第1章 総則

第1条 (名称)

この法人は、特定非営利活動法人カメネットワークジャパンという。

第2条 (事務所)

  この法人は、主たる事務所を千葉県千葉市花見川区浪花町807-2に置く。
2.この法人は、前項のほか、従たる事務所を大阪府枚方市長尾元町5丁目17番18号マルタビル302に置く。

第3条 (目的)

この法人は、淡水性カメ類を取り巻く自然環境の保全というテーマに関して、 淡水性カメ類の保護や研究活動を行っている民間団体及び個人、または関連機関、 並びに淡水性カメ類が生息する田圃や河川などで農業や水産業に従事されている 個人および団体などと相互の連絡を図りながら、淡水性カメ類の研究及び淡水性カメ類の生息環境の 保全活動を育成・発展させることを目的とする。

第4条 (活動の種類)

この法人は、前条の目的を達成する為、特定非営利活動促進法第2条別表5号(環境の保全を図る活動)
及び12号(1-11の活動を行う団体の運営または活動に関する連絡、助言または援助の活動)を行う。

第5条 (事業の種類)

  この法人は、特定非営利活動に関わる次の事業を行う。
1.淡水性カメ類を取り巻く自然環境の保全に関わる事業
2.淡水性カメ類の研究・保護活動の発展および育成に関する事業
3.カメ会議の開催に関する事業
4.会員および関係団体等との相互連絡と情報の収集及び提供に関する事業
5.前各号に掲げるものの他第3条の目的を達成する為に必要な事務および実務に関する事業

第2章 会員

第6条 (種別)

  この法人の会員は次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法上の社員とする。
1.正会員   この法人の目的に賛同して入会した個人、団体又は法人
2.賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した個人、団体又は法人で、
  一般会員、学生会員、団体会員、特別会員の区分を設ける。

第7条 (入会)

正会員又は賛助会員として入会しようとするものは、入会申込書を代表理事に提出し、 代表理事の承認を得なければならない。代表理事は正会員の申し込みについては、正当な理由が ない限り入会を認めるものとするが、認めない場合は理由を付した書面をもって本人にその旨を通知 しなければならない。

第8条 (会費) 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。

第9条 (退会)

  会員は退会届を代表理事に提出し、任意に退会することができる。
2.本人が志望し、又は会員である団体が解散、消滅したときは、退会したものとみなす。
3.会費を3年以上納入しないときは、退会したものとみなす。
  ただしその会員には事前に、3年間未納であること、また退会のおそれのあることを通知する。

第10条 (除名)

会員がこの法人の名誉を棄損し、またはその設立の趣旨に反する行為をしたときは、理事会に おいて総役員の4分の3以上の議決により、これを除名することができる。

第11条 (拠出金品の不返還)

会員が既に納入した会費その他の拠出金品はその理由を問わず、これを返還しない。

第3章 役員

第12条 (役員の種類)

  この法人に次の役員を置く。
  1)理事 15名以上
  2)監事  2名以上

2.理事のうち、1人を代表理事、1人を副代表理事とする。
3.役員は、総会において選任する。
4.代表理事、副代表理事は、理事の互選により定める。
5.監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねてはならない。
6.役員のうちにはそれぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が
  1人を越えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員総数の
  3分の1を越えて含まれることになってはならない。

第13条 (職務)

  代表理事は、この法人を代表理事し、会務を統括する。
2.副代表理事は、この法人を補佐し、代表理事に事故があるときまたは代表理事が欠けたときは、
  その職務を代行する。
3.理事は、理事会を構成し、会務の執行を決定する。
4.監事は次に掲げる業務を行う。
  1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
  2) この法人の財産の状況を監査すること。
  3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令
     若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に
     報告すること。
  4) 前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
  5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について理事に意見を述べること。

第14条 (任期)

  役員の任期は、2年とする。但し、再任を妨げない。
2.補欠または増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。

第15条 (欠員補充)

理事又は監事のうち、その定数の3分の1を越える者が欠けたときは、 遅滞なくこれを補充しなければならない。

第16条 (解任)

役員に、役員としてふさわしくない行為があったときは、総会の議決により解任することが出来る。

第17条 (報酬等)

 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2.役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3.前2項に対し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

第4章 総会

第18条 (種別)

この法人の総会は、通常総会と臨時総会とする。

第19条 (構成)

総会は、正会員をもって構成する。

第20条 (権能)

総会は、次の事項について議決する。
1)定款の変更
2)解散
3)合併
4)事業計画及び収支予算並びにその変更
5)事業報告及び収支決算
6)役員の選任又は解任
7)この他本会の運営に関する重要な事項

第21条 (開催)

  通常総会は毎年1回、開催する。
2.臨時総会は、理事会が必要と認めたとき、または正会員の4分の1以上から会議の目的たる
  事項を示して請求があったとき、もしくは監事が第13条第4項第4号の規定により召集した時に、
  開催する。

第22条 (召集)

  会議は代表理事が召集する。但し前条第2項後段の規定による場合は、監事が召集する。
2.総会を招集するには、会員に対し会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示して、
  開会の日の7日前までに文書を以て通知しなければならない。

第23条 (議長)

総会の議長は、代表理事または副代表理事が指名し、承認を得た者が行う。

第24条 (定足数)

会議は、総会においては会員の過半数の出席がなければ開会することができない。

第25条 (議決)

総会の議事は、この規約に別に規定するものの他、出席会員の過半数の同意をもって決し、 可否同数の時は、議長の決するところによる。この場合において、議長は、会員として議決に加わる 権利を有しない。

第26条 (書面表決等)

やむを得ない理由のために会議に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について、 書面をもって表決し、または他の構成員を代理人として表決を委任することが出来る。 この場合において、前2条の規定の適用については出席したものとみなす。

第27条 (議事録)

  会議の議事については、つぎの事項を記載した議事録を作成しなければならない。
  1)会議の日時及び場所
  2)会員または理事の現在数
  3)出席した会員の数(書面表決者および表決委任者を含む)
  4)議決事項
  5)議事録書名人の選任に関する事項
2.議事録には、議長及び出席した会員または理事の中からその会議において選出された
  議事録書名人2名以上が書名しなければならない。

第5章 理事会

第28条 (構成)

理事会は理事をもって構成する。

第29条 (権能)

理事会は、この定款で別に定めるもののほか、次に掲げる事項を決議する。
1)総会に付議するべき事項
2)総会の決議した事項の執行に関する事項
3)その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項

第30条 (開催)

理事会は代表理事が必要と認めたとき、または理事の過半数から会議の目的たる事項を 示して、請求があったとき開催する。

第31条 (議長)

理事会の議長は代表理事が当たる。

第32条 (議決等)

この法人の業務は、理事の過半数をもって決する。

第6章 資産・会計及び事業計画

第33条 (資産)

この法人の資産は、次の各号に掲げるものを以て構成する。
1)財産目的に記載された財産
2)会費
3)寄付金品
4)事業に伴う収入
5)資産から生ずる収入
6)その他の収入

第34条 (資産の管理)

資産は、代表理事が管理する。

第35条 (経費の支弁)

本会の経費は、資産をもって支弁する。

第36条 (事業計画及び予算)

この法人の事業計画及び予算は、総会の承認を得なければならない。 これを変更する場合も同様とする。

第37条 (予備費の設定)

前条に規定する予算には、予算超過又は予算外の支出に充てるため、予備費を設けることができる。

第38条 (事業報告書及び決算)

事業報告書、財産目録、貸借対照表、収支計算書は、監事の監査を経て、総会の承認を 得なければならない。

第39条 (事業年度)

本会の事業年度は毎年10月1日に始まり、翌年9月30日に終る。

第7章 事務局

第40条 (設置)

  この法人の事務を処理するため、事務局を置く。
2.事務局には、事務局長その他の職員を置く。
3.事務局職員は、代表理事が任免する。

第41条 (書類及び帳簿の備置き)

主たる事務所には特定非営利活動促進法第28条に規定される書類のほか、 次に掲げる書類を常に備えておかなければならない。
1)会員名簿及び会員の異動に関する書類
2)収入、支出に関する帳簿及び証拠書類

第8章 規約の変更及び解散

第42条 (定款の変更)

この定款の変更は、総会において総正会員の過半数が出席し、 その出席者の4分の3以上の議決を経なければならない。

第43条 (解散)

  この法人は、次に掲げる事由によって解散する。
  1)総会の決議
  2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
  3)正会員の欠亡
  4)合併
  5)破産
  6)所轄庁による認証の取消し
2.総会の議決により解散する場合、総正会員の4分の3以上の同意を得なければならない。

第9章 雑則

第44条 (広告)

この法人の広告は官報により行う。

第45条 (委任)

この定款の施行について必要な事項は、定款で定めるほか総会の議決を経て会長が別に定める。

付則

1.この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2.この法人の設立当初の会費は、第8条の規定にかかわらず、次の各号に掲げるものとする。
  1)正会員
    正会員年会費 3,000円
  2)賛助会員(一般会員、学生会員、団体会員、特別会員)
    (1)一般会員年会費   2,000円
    (2)学生会員年会費   1,000円
    (3)団体会員年会費  10,000円
    (4)特別会員年会費 100,000円
3.この法人の設立当初の役員は第12条第3項及び第4項の規定にかかわらず、
  次に掲げるとおりとし、その任期は、第14条第1項の規定にかかわらず、平成18年1月31日までとする。
    (1)代表理事
       氏名  小菅 康弘
    (2)副代表理事
       氏名  栃本 武良
    (3)理事
       氏名  石川 良輔
       氏名  井上 龍一
       氏名  亀崎 直樹
       氏名  菊水 研二
       氏名  小林 頼太
       氏名  佐藤 寛之
       氏名  千石 正一
       氏名  寺岡 誠二
       氏名  小賀野 大一
       氏名  西堀(田中) 智子
       氏名  松下 陽子
       氏名  安川 雄一郎
       氏名  矢部 隆
    (4)監事
       氏名  青木 良輔
       氏名  徳本 正
4.本会の設立初年度の事業計画及び収支予算は、第36条の規定に関わらず、設立総会の定めるところによる。
5.本会の設立当初の事業年度は、第39条の規定に関わらず、成立の日より、平成17年9月30日までとする。
6.この定款は所轄庁が認証した日から施行する。